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vol,0063

減価償却システムにおけるリース資産の取扱について

 

平成19年3月に公表された「リース取引に関する会計基準」の改正により、平成20年4月1日以後開始する事業年度からの所有権移転ファイナンス・リース取引に関しては、通常の売買取引に準じた会計処理を行うこととされました。また、平成19年度の法人税改正により、内国法人がリース取引を行った場合にはリース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があったものとして取り扱われ、「リース期間定額法」による減価償却計算を行うこととされました。(法法64の2①、法令48の2①六)
なお、法人税法では、リース資産について賃借料として損金経理した場合にも、「償却費として損金経理した金額(法法31①)」に含まれることになります。
一方、平成20年版中小企業会計指針ではリース取引の項目が新設されましたが、売買処理に準ずる会計処理を原則としながらも、賃貸借処理に準ずる方法によることができるとしています。
中小企業会計指針が賃貸借処理を認めていることや、「リース取引に関する会計基準」でも300万円以下の少額リース資産については賃貸借処理(適用指針34、35)を行うことができるため、従来どおりの賃貸借処理による会計処理を継続することも可能です。
しかしながら、あくまでも所有権移転外ファイナンス・リースの会計処理の原則は売買処理であり、消費税の処理ではリース資産の引渡しがあった日の属する課税期間で仕入税額控除を行うこととされています。
また、所有権移転外ファイナンス・リースを売買処理で処理した場合には、法人税の申告において「リース期間定額法」による減価償却計算と法人税別表16(4)の作成が必要となります。
ACELINK Navi/ACELINK減価償却システムの平成20年度改正対応版では、リース資産を減価償却資産として登録してリース期間定額法による減価償却計算を行うことが可能となりました。

【減価償却システムにおけるリース資産管理の概要】
減価償却システムでは、新たな資産種類として「91 リース資産(有形固定資産)」及び「92 リース資産(無形固定資産)が追加されました。追加された資産種類は、所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手側資産を管理することが目的です。リース取引の貸手側の資産管理には対応していません。他の固定資産の資産種類とは以下の点で異なります。


 リース資産の資産種類他の固定資産の資産種類
減価償却の方法リース期間定額法のみ計算可能定額法・定率法等
耐用年数の登録×2~100年の範囲での登録
リース回数の登録1~999回の範囲で登録×
残価保証額※の登録×
圧縮記帳の登録×
特別償却の登録×
任意償却の登録
償却資産税の登録×
法人税別表の出力別表16(4)別表16(1)、別表16(2)など

※残価保証額 →リース期間終了時にリース物件の処分価額が契約上取り決められた場合の保証価額。


・資産種類欄で資産計上されたリース資産の減価償却を「リース期間定額法」で行う場合には、「91リース資産(有形)」又は「92リース資産(無形)」を選択します。
・資産種類で「91リース資産(有形)」又は「92リース資産(無形)」を選択された場合には、リース回数及び残価保証額の項目について登録が可能となります。
・リース資産の物件登録では、法定・任意耐用年数、資産税、特別償却などの項目を登録することはできません。
・登録された資産は、通常の減価償却資産と同様に、物件台帳や減価償却内訳表などの帳票で資産の管理を行うことができます。
・リース資産定額法の償却計算は次の通りです。
(取得価額-残価保証額)×当期事業月数/リース回数=当期償却額
 ※端数処理は会社基本情報(計算情報)の「償却額端数区分」により処理されます。
※自動計算によらず、任意普通償却額による金額で償却を行うことも可能です。


・償却方法欄に「リース定額」と出力します。
・償却率欄に「当期償却月数/リース回数」と出力されます。
例)当期償却月数:12、リース回数60回の資産は、「12/60」と出力されます。
・残価保証額が登録されている場合は、備考欄に残価保証額が出力されます。
・減価償却内訳表印刷の抽出条件により、リース資産のみの出力とすることも可能です。




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